振替休日
昭和48年の「国民の祝日に関する法律」改正により規定された制度で、その後、平成17年に現在の形に改正されました。
「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」という規定が盛り込まれました。
すなわち、国民の祝日が日曜日と重なった場合、休日が減らないように月曜日(月曜日が他の祝日の場合は、その直後の祝日でない日)を休日する、ということです。
ただし、土曜日は「休日」ではないため、国民の祝日が土曜日と重なっても、振替休日にはなりません。
また、あくまでもその日が休日になるだけで、国民の祝日自体は元の日付から移動するわけではありません。
この規定ができた当初(昭和48年)は、国民の祝日が連続することがなかったため、「月曜日を休日にする」と規定されていました。
しかし、平成17年の同法改正により「みどりの日」が5月4日になったため、「憲法記念日(5月3日)」・「みどりの日(5月4日)」・「こどもの日(5月5日)」と、国民の祝日が3日連続することになったため、その直後の国民の祝日でない日、に改正されました。
初めて振替休日が適用されたのは、昭和48年4月29日の「天皇誕生日」の振替で、翌30日が休日になりました。
また、現在の規定(月曜以外の振替休日)が適用されたのは、平成20年5月4日の「みどりの日」の振替で、6日の火曜日が休日になりました。
なお、「振替休日」という名称は正式なものではなく、通称として使われているだけです。
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